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福岡高等裁判所 平成7年(ネ)297号 判決

北九州市若松区中畑町五番一四-二〇四号

控訴人

藤戸雅己

フランス国パリ七五〇〇八アヴニユ

モンテーニユ五四

被控訴人

ルイ・ヴイトン・マルチエ

右代表者

イブ・カーセル

右訴訟代理人弁護士

芹田幸子

松村信夫

小野晶延

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人の請求をいずれも棄却する。

二  当事者双方の主張は、原判決書添付の「請求の原因」中に「(一)」、「(二)」、「(三)」とあるのをそれぞれすべて「(一)」、「(二)」、「(三)」と改めるほか、原判決書事実及び理由欄の一、二に記載のとおりであるから、これを引用する。

三  当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する請求を原判決が認容した限度で認容し、その余は棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決書三枚目裏四行目冒頭の「三」を「四」と改めるほか、原判決書事実及び理由欄の三、四に記載のとおりであるから、これを引用する。

四  よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長 裁判官 足立昭二 裁判官 有吉一郎 裁判官 奥田正昭)

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